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一般飼い主からの犬猫の引き取りで基準案=犬猫が高齢・病気理由は拒否−環境省 規制を一般に適用!

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 環境省は7日までに、安易なペットの飼育放棄を防ぐため、地方自治体が飼い主から犬猫の引き取りを求められた場合に拒否できる基準を決めた。犬及び猫が高齢や病気が理由なら拒否できるなどとしており、6日の中央環境審議会動物愛護部会で了承された。

 8月成立した改正動物愛護管理法は自治体が販売業者から犬猫の引き取りを求められた場合、相応の理由がないと拒否できると明記。6日の部会では、一般の飼い主についても拒否できる基準を省令に新たに盛り込むことを決めた。

 拒否の基準は犬及び猫が高齢や病気の他に(1)同じ飼い主が繰り返し犬猫を持ち込む(2)飼い主が避妊や去勢をしない(3)新たな飼い主を探す取り組みをしていない――など。

 また動物虐待を防止し自治体が適切に飼い主に指導できるよう、虐待の定義も検討。複数の動物を飼っている上に「異常な鳴き声や悪臭が続く」「栄養不良の個体がいる」などが確認できる場合、虐待の恐れがあるとの規定を新たに省令に明記する方針で一致した。

 今後、パブリックコメントなどを経て省令を改正する。改正法の施行日は公布から1年以内で具体的な日程は未定。

 部会では、秋田県鹿角市のクマ牧場で4月に2人がヒグマに襲われ死亡した事故などを受け、厳重管理の必要な「特定動物」の飼育基準も議論。柵や金網などの設備の状態や、積雪などで動物が逃走できる環境になっていないかを定期的にチェックすることを追加規定することにした。


 環境省は13日、犬・猫の安易な飼育放棄を防ぐため、自治体が飼い主からの引き取り要請を拒否できる基準を公表した。犬及び猫が高齢や病気を理由にした持ち込みなどは拒否対象とした。意見公募を経て省令を改正する。

 現行の動物愛護管理法では、自治体は飼い主の求めがあれば犬・猫を引き取らなければならない。しかし、来年9月施行予定の改正法は、飼い主が最後まで飼う努力義務(終生飼養)を明記。自治体は、相当の理由がない引き取り要請を拒否できると定めている。


中央環境審議会動物愛護部会(第34回)議事要旨



























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