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日米地位協定改定には取り調べの全面可視化と弁護士の立ち会いの導入が必要だ

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 玉城デニー衆議院議員は地位協定改定には取り調べの全面可視化と弁護士の立ち会いの導入が必要だと言う。彼自身民主党内の「取り調べの全面可視化を実現する議員連盟」に参加している。ただ、選挙区では東門沖縄市市長の「協定をなくせ」というスローガンはあっても、「改定に向けて」の実務はないかのようだ。

 また玉城議員は、ドイツ、イタリア、韓国は「すでに改定が行われて、日本にできないことはない」としている。確かに、韓国は今年、米韓協定の改定を果たし、容疑者引き渡し要件を韓国側有利に改めた。だが、改定後も韓国当局の権限は実質的に日本以上の制約を受けており、さらに日本側の権限が拡大されれば、韓国側が新たな不公平感を抱きかねない。その不均衡を米国は懸念する。

 在日米軍関係者に対する飲酒運転の取り締まりは、日本人に対するより甘い。「郷に入っては郷に従え」で日本の法律を遵守すべきである。その郷=沖縄は全国一飲酒運転が多く、また、沖縄人を知人に持つ軍人曰く「沖縄人ともっとコミュニケーションを取るべき、必須アイテムは酒だ」とされたそうだ。

『日本では,飲酒(酒酔い)運転は事故を起こさなくても免許取り消しとなる。公務員は多くの自治体で,原則として懲戒免職である。民間企業も原則として懲戒解雇のところが多いのである。このように,日本人に対しては,事故を起こさなくても飲酒運転には厳しい罰則が課されている。これに反して,在日米軍関係者に対する飲酒運転の取り締まりは,甘いといえる。アメリカでは,血中アルコール含有量が0.08%(血液100 ml中に0.08gのアルコール分)以上ならば,飲酒運転とみなされる。逆に言えば,それ以下ならば,飲酒運転ではないということである。これは,体重差にもよるが,ワイン2,3杯か小さなビール缶2杯程度である。』

 沖縄人的コミュニケーションでは、確かに一緒に酒を飲むのが一番であるかも知れない。ただ、沖縄県は、飲酒絡みの人身事故の割合が22年連続全国ワーストという不名誉な記録もある。こうした現状を作っている県民が「郷に入っては郷に従え」と米軍に主張したとすれば、その人は我が身を省みない相当な兵(つわもの)と言える。


■民主、可視化議連が設立総会 今国会の成立呼び掛け 共同通信 2010/01/28

 民主党の「取り調べの全面可視化を実現する議員連盟」(会長・川内博史衆院国土交通委員長)は28日、国会内で設立総会を開いた。

 川内氏は、出席した約40人の議員を前に「冤罪被害が2度と起こることがないよう可視化を実現し、司法を民主化したい」と表明、政府提出法案として今国会成立を目指す意向を示した。

 足利事件で無罪が確実となり再審中の菅家利和さんは「検事は謝らず、許すことができない。全面可視化がなく苦しんできた人は多い」と実現を訴えた。

 民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)に容疑者取り調べの可視化(全面的な録音・録画)を掲げており、議連では今後、現行制度の問題点に関する提言も検討する。

 小沢一郎幹事長の資金管理団体の収支報告書虚偽記入事件で逮捕された衆院議員石川知裕容疑者の保釈後、会に招いて取り調べ実態の説明を受けることも模索している。

 民主党は野党時代に、全面可視化を義務付ける刑事訴訟法改正案(可視化法案)を議員立法で提出。2008年と09年の2回参院を通過したが、いずれも衆院で廃案になった。


■飲酒運転、根絶誓う 県民大会「粘り強く取り組む」 沖縄タイムス 2012年10月23日

 県飲酒運転根絶条例の施行3年目に合わせて飲酒運転根絶県民大会(主催・県、県議会、県警)が22日、沖縄市民会館で開かれた。飲酒絡みの人身事故の割合が22年連続全国ワーストの現状を変えようと全参加者で誓いを新たにした。

 上原良幸副知事は「飲酒運転根絶には粘り強い取り組みが必要。家庭、地域、職場で飲酒運転根絶の取り組みを盛り上げよう」と呼び掛け。式典では中高生、青年会、事業所、高齢者の代表が根絶に向けた宣言を読み上げ、県警交通部長や飲酒運転根絶アドバイザーも講話した。

 県警によると、県内における飲酒絡みの人身事故は9月末現在で83件発生し、前年同期より7件減少。死亡事故は去年と同数の5件で、うち3件は二輪車乗車中の事故となっている。


■米兵の集団強姦/地位協定改定を一日も早く 毎日新聞社説

 沖縄県内で、米兵2人が20代の女性を乱暴してけがをさせたとして集団強姦(ごうかん)致傷の疑いで逮捕された。
 
 1人は容疑を否認しているが、卑劣な犯行だ。事件当日にグアムに移動予定だったといい、「高飛び」を織り込んでいた可能性もある。
 
 仲井真弘多沖縄県知事は、米軍の駐留が「安全保障上必要だと言われても、こういう事件が起きると無理だ」と非難する。
 
 沖縄県議会が作成した抗議決議案は「再発防止の取り組みや、軍人への教育はもはや機能していないと言わざるを得ない」と、厳しい表現で米国と日本双方に不信感を突き付ける。

「彼ら(米軍)にとって沖縄は植民地なんだ」。新型輸送機オスプレイのなし崩し的な配備強行に反対し、普天間飛行場ゲートを封鎖した座り込み活動のリーダーは憤る。
 
 いつまでたっても基地負担軽減が実現しない状況に、沖縄は「差別」と不満を募らせる。
 
 日本政府は日米地位協定の改定を強く求めるべきだ。本土復帰40年。もう、沖縄県民を痛みにさらすことはできない。
 
 迷走が続く普天間飛行場の移設問題も、1995年に起きた女子児童への集団強姦事件がきっかけだった。米軍関係者が起こした事件や事故は、72年の本土復帰以降5700件に上る。
 
 キューバ・グアンタナモでの拷問事件にみられるように、米軍の軍紀の乱れは世界の知るところだ。地位協定は「兵士の士気を損なう」との理由から米国に裁判権を認めるが、そうした配慮を受け入れる信頼関係は、もはや崩れ去っている。
 
 度重なる事件を受け運用改善は進んだが、時代遅れとなった治外法権は残る。根本的な改定により、日本側の主体的な捜査権限を確保すべきだ。
 
 抜本的見直しについて、米国は「日本との改定に応じれば全体のバランスを欠く」と消極姿勢を崩していない。
 
 韓国はことし、米韓協定の改定を果たし、容疑者引き渡し要件を韓国側有利に改めた。
 
 だが、改定後も韓国当局の権限は実質的に日本以上の制約を受けており、さらに日本側の権限が拡大されれば、韓国側が新たな不公平感を抱きかねない。米国が懸念する不均衡だ。
 
 米軍の駐留先は40カ国に及ぶ。協定の改定そのものが米国の国益後退に直結する以上「議会の同意を得ることも難しい」(外交関係者)ことは確かだ。
 
 それでも、日本側が改善を訴えていかなければ、変わるべきものも変えられない。
 
 事件を受け外交・防衛当局者による日米合同委員会が開催される。沖縄住民の怒りと苦悩を率直に米国側に伝えることが、日本政府の責任だ。
 
「綱紀粛正という生易しい言葉ではない厳しい対応を申し入れてほしい」(仲井真知事)
「綱紀粛正や再発防止という言葉で片付けられない」(玄葉光一郎外相)
 
 認識は一致している。米側の具体的な対応を求める時だ。



■瀬端孝夫:官僚支配の日本と日本の安全保障・防衛
 長崎県立大学国際情報学部研究紀要 第12号(2011)

◆在日米軍兵士や軍属,家族が犯す犯罪と法務官僚との関係

 ジャーナリストの布施祐仁は,日米地位協定の密約にふれ,この密約が在日米軍の犯罪の温床となっている点を指摘している。 2009年,日米地位協定に関する密約が明らかになった。日米地位協定は日本に駐留する米兵,軍属,およびその家族(以下,在日米軍関係者とする。)に関する法的地位を取り決めた協定である。それによると,在日米軍関係者が犯罪を犯して容疑者となった場合,事件が公務中に起こった場合は,アメリカが第一次裁判権を行使する。公務外の場合は,日本が第一次裁判権を行使するとなっている。しかし,公務外でも身柄がアメリカ側にあれば,日本側が起訴するまで,容疑者の身柄はアメリカ側が拘束することになっている。しかし,密約では,公務外でも日本にとって著しく重要な意味を持つ場合を除いて,日本が第一次裁判権を行使しないとなっている。すなわち,日本の国益が損なわれなければ,殺人事件でも,放火事件でも,強姦事件でも,日本側は第一次裁判権を行使しないと言っているのである。極論すれば,これは,日本政府は自国民の生命,財産については保護しないと言っているのに等しい。個人にとって殺人,放火,強姦といった事件は重大ではあるが,国家にとっては重大事ではない。その結果,在日米軍は治外法権を享受しているのである。今日では,自国領土内において犯された犯罪については,自国の法律に従って裁くというのが国際的慣行になっている。しかし,日本は依然として,地位協定に関してはアメリカの占領下にあると言っても過言ではない。あるいは,属国と言った方がより正確であろう。

 日米地位協定にはさまざまな問題点がある。たとえば,アメリカは多くの場合,日本の主権を認めず,日本の司法制度を信頼していない。すなわち,日本の司法当局の容疑者に対する取り調べ方法について疑問をもっているのである。そのため,容疑者となった在日米軍関係者の身柄をアメリカ側に置くことを望んでいる。これは,宗主国が属国の法制度を信頼していない,あるいは認めないのと同じ態度である。在日米軍関係者の取り調べにおいては,アメリカ側はアメリカ政府関係者の立会いを要求しているが,日本側は捜査の都合上,拒否している。取り調べ中に第3者が入ると,容疑者から自白を引き出しにくいということがある。アメリカ側は,いわゆる取り調べの可視化を要求しているのである。アメリカ側は日本側の取り調べが不透明であり,容疑者の人権が十分に守られない可能性があるという理由で,身柄の引渡しを拒んでいる場合が多い。しかし,可視化が実現されれば,アメリカ側が拒否する口実がなくなる。したがって,アメリカ側も強くは要求しない。なぜなら,起訴するまで容疑者をアメリカ側が拘束できる現状の方が,都合が良いのである。日本の法務省は在日米軍関係者の取り調べに可視化を許すと,日本人容疑者にも適用せざるを得なくなるので拒否しているのである。最近の検察の相次ぐ不祥事にもかかわらず,取り調べの可視化が実現していないのは,検察官僚の抵抗が強いのとアメリカからの現状維持の要求もあるのではないか。この点で,両者の利害は一致しているのである。

 ジャーナリストの吉田敏浩は,容疑者の取り調べにおいては,さらに日本側にとって難しいハードルがあると,指摘する。 それは,時間との戦いである。日本側は,拘束した在日米軍関係者を一定期間内に起訴するかどうかを決めなければならない。比較的軽い罪の場合は,10日間,その他の罪の場合は,20日間である。このように非常に期間が短いので,結果として日本側に第一次裁判権があっても,事実上,行使できないのだ。時間切れで,通告しなかった場合も行使できない。こうした時間的制約は,軍隊の構成員の移動に支障があってはならないというアメリカ軍の論理が優先された結果である。しかし,これは事実上の時効であり,在日米軍関係者に関して起訴されたケースが極めて少ない原因となっている。

 また,身柄の引き渡しと言う点でも,アメリカ側に有利になっている。密約では,公務中かどうかはっきりしない場合でも,アメリカ側に身柄を引き渡すように取り決められている。いったん身柄をアメリカ側に引き渡すと,後で公務外とわかっても,起訴まではアメリカ側に身柄は置かれる。結果として,日本側は十分な捜査や取り調べができず,不起訴になる場合が多い。しかし,これは安保刑事特別法第11条の規定に反する。同条では,公務中であると明らかに認めたときは,直ちに引き渡さなければならない,とある。これは,逆に言えば,公務中であると明らかに認められない場合は,引き渡してはならないということである。また,法務省刑事局が作成した秘密資料の解説資料にも,未だ明らかに認められない間は,直ちに引き渡すべきではない,と書かれている。このように,国内法である安保刑事特別法が無視され,秘密の合意事項が適用されている事実は,ウオルフレンが指摘したように,日本の法務・検察官僚が法律ではなく,不文律をもとに国家を統治していることを裏付けるものである。法務省の官僚は,日本の国家公務員として,日本の法律を守り,日本国民の生命,財産を守るのではなく,容疑者である在日米軍関係者の生命,財産を守るように行動しているのである。ここにも外務官僚と同じように,対米関係を良好に保とうとする法務官僚の姿勢がうかがえる。

 また,誰が公務中か公務外かを決める際にも,対米配慮が行なわれている。規定では,容疑者が起訴された後に公務証明書が発行され,公判の段階で日本の裁判所が決めることになっている。

 しかし,実際は,起訴前の捜査段階で公務証明書が発行され,運用されており,在日米軍基地の司令官が決めているのである。たとえば,飲酒運転で交通事故を起こした場合は,公務証明書が発行され,アメリカ側が公務中であると主張した時,日本の警察がそれに反論することは難しい。

 結果として,身柄はアメリカ側に移され,日本の警察が処理した場合よりも,寛大な処分になるケースが多くある。さらに,公務中の範囲が,在日米軍関係者に有利になっている。たとえば,米軍基地と基地外の宿舎又は,ホテル等を往復する途中での交通事故も公務中となる。さらに,公の催事における飲酒運転も公務中となる。そして,公の催事以外でも,飲酒しているが,運転に支障がない程度ならば公務中となる。これに反して,日本では,飲酒(酒酔い)運転は事故を起こさなくても免許取り消しとなる。公務員は多くの自治体で,原則として懲戒免職である。民間企業も原則として懲戒解雇のところが多いのである。このように,日本人に対しては,事故を起こさなくても飲酒運転には厳しい罰則が課されている。これに反して,在日米軍関係者に対する飲酒運転の取り締まりは,甘いといえる。アメリカでは,血中アルコール含有量が0.08%(血液100 ml中に0.08gのアルコール分)以上ならば,飲酒運転とみなされる。逆に言えば,それ以下ならば,飲酒運転ではないということである。これは,体重差にもよるが,ワイン2,3杯か小さなビール缶2杯程度である。このように,飲酒に対する文化の違いもあって,在日米軍関係者は日本で安易に飲酒運転をしているものと考えられる。しかし,「郷に入っては郷に従え」で日本の法律を遵守すべきである。

 吉田によれば,2001年から2008年まで,日本側に第一次裁判権がある場合の米軍関係者の不起訴率は,なんと83.1%となっている。(自動車事故を除いても,82.7%である。)しかも,法務省には米軍関係者に関する犯罪統計はほとんどないという。法務官僚の職務怠慢というか,対米配慮というか,ここにも,米軍関係者が治外法権を享受している姿がうかがわれる。しかし,日本で犯罪を犯しても,米軍関係者の100人に83人はおとがめなしというのは,異常である。この事実だけをもってしても,日本がアメリカの属国であることが理解できよう。これが,日米関係の実情なのである。また,1952年から2008年までに,沖縄を除く日本各地で米軍関係者によって引き起こされた事件,事故の総数は206,892件で,1,084人の日本人が命を失っているという。 年に平均3,694件である。もちろん,日本の国益に関係ない事件は,日本側が第一次裁判権を行使しないという事実を考慮すれば,その80%以上が不起訴になっていることは,容易に想像がつくであろう。ウオルフレンが述べているように,法務省の官僚は,法律ではなく,現在の政治システムを守ることを使命としている。従って,日米地位協定という現在のシステムを守ることが,彼らの使命となっている。そう考えれば,秘密協定も理解できるし,法務省が米軍関係者に関する犯罪統計をほとんど持っていないという事実も理解できよう。また,法務・検察官僚が日本国民よりも在日米軍関係者を優遇する態度も理解できよう。日本の官僚は優秀であるが,自分達の組織を守ることが,第一であり,国民の利益は軽視されている。




























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