「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業(大阪市)が、発行元の講談社(東京都文京区)に計1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(本多知成裁判長)は30日、110万円を吉本興業に支払うよう命じる判決を言い渡した。島田さんの請求はすべて退けた。
問題となったのは、昨年10月15日号の「紳助、あんたはヤクザだ」などと題する記事。「島田さんの不動産取引の際に、暴力団幹部が同席していた」などと報じた。
島田さん側は裁判で「記事は全くの捏造だ」と主張。だが、判決は「取材で得た情報の信用性は高く、真実と信じる理由があった」として、島田さんに対する記述の違法性は認めなかった。ただ、「(吉本興業が)極道の世界の一員と知りながら紳助と契約していた」という記述は吉本興業の社会的評価を低下させたとし、違法と判断した。
判決を受け、週刊現代編集部は「主張がほとんど認められ、実質勝訴と考えている」とコメント。吉本興業は「島田氏も、当社も到底承服できない」とし、控訴の意向を示した。