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Channel: Boo-HeeのHoppingブログ
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街宣車は警察で取り締まれるものの地元警察は異常なほど消極的

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 街中をけたたましいボリュームで走り回っている政治団体の車をよく見かけます。彼らの主義主張は、言論の自由があり、言いたい事は人それぞれ違うのでいいでしょう。しかしどう考えても迷惑な音量で街中を走りまわる様な行為が何故許されているのでしょうか。警察は何故取り締まらないのでしょう。

「音」で取り締まることは「できます」。平成5年頃から、全国45の都道府県が「暴騒音条例」と総称される条例を施行しています。これらは「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」またはそれに類する名称で呼ばれています。街宣車の活動はこの条例によって規制され、違反すると罰則もあります。
(大阪府を例にとると懲役6ヶ月以下、罰金20万円以下)

 この条例が適用されにくいのは、その取り締まりに制約が色々とあるのも原因のひとつです。というのはこの条例は騒音の主に対していきなり検挙できるわけではなく、

1.まず警察署長勧告による是正を促す
2.次に音量を85db以下に下げるよう命令する
(80dbはやかましいレベル。地下鉄電車内・バス車内・交通量の多い道路・電話が聞こえないレベルならば街頭車は取り締まりを受けない。煩くて電話が聞こえないでは取り締まりの対象にならないわけです)

 という手続きを踏まなければならない(同、大阪府の例)からで、これに従わない場合はじめて逮捕することができるのです。したがって、85db以下ぎりぎりで街宣活動しているかぎりは捕まえられませんし、警察の勧告に素直に従った場合も同様です。
(おとなしく引き下がって翌日また出直してきたら一からやり直し)

騒音の大きさの目安

 ちなみにこういう街宣活動の取り締まりに対して地元警察が消極的である、といったこともあるかもしれませんが、そうした個々の事例についてはここではふれません。

 街頭車に関しては無許可で演説を始めてしまうと取り締まりの対象です。実際に右翼団体も事前に警察署に申請するとのことです。警察署も書類に不備がない限り申請を拒否することはできません。警察を批判するデモであっても主催者は警察署に届けをし、警察官が配置されています。それに病院や学校の近くでは街頭車(選挙カー等)は音量を下げます。

 日本には論争(ディベート)の伝統はありません。そのためか日本の国会は外国人から「勧進帳(架空の対象への議論)」とされ、論争が無い状況です。また、勧進帳であるほかに、国会は「発声能力」と「誹謗能力」がある種の力を持った世界にもなっています。これは徳治主義の弊害です。

 こうした状態は、政治の世界だけではなく、日本のさまざま世界に共通したものでしょう。それに対する損失は大きなものです。金銭に換算すれば数兆円レベルに達するでしょう。こうした損失を防ぐためには、学校での論争(ディベート)教育の必要性、社会においては「発声能力」「誹謗能力」の取り締まりがあげられます。

 音に関する取り締まりは「発声能力」にあたります。しかしこれは単なる入口です。発声能力とは単に音のことを意味しないからです。顔が利くや顔が広い、役得・利得などもまた発声能力にあたるでしょう。そうした場合、発生能力が20デシベル相当(非常に静か 置き時計の秒針音・前方1m 木々の葉の触れ合う音)であっても、十分に「誹謗能力」は活かせます。その究極の形はネットを用いたものでしょう。ここにおいて発生能力は0デシベル相当です。
 
 論争は言論であり、言論は人権でもあるわけですから、発声能力と誹謗能力の放置は、人権無視の姿勢といっても過言ではないでしょう。ネット選挙を切っ掛けにして「誹謗能力」に対する認識は深まったいくでしょう。それが「発声能力」とも不可分な結びつきにあることに気づかれる方が多く現れることに期待したいものです。













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