名古屋市は、戸籍情報などの不正取得防止のため、戸籍全部事項証明書などを本人以外の第三者に交付する際、登録した本人に自動的に通知する制度を始める。9月10日から区役所などで登録を受け付け、登録翌日の請求分から通知される。
戸籍などの情報は、本人のほか、本人の委任状を持った代理人、弁護士や司法書士、行政書士らが仕事上の必要性から請求したり、正当な理由がある第三者が請求したりできる。しかし、昨年、東京の「プライム総合法務事務所」が書類を偽造して戸籍情報などを不正に取得していたことが発覚。名古屋市でも被害があり、この制度の導入を決めた。
対象は、名古屋市内で住民基本台帳や戸籍に登録されている人や、過去に登録されていたことがある人。区役所市民課などに登録しておくと、本人以外の第三者に本籍入り住民票の写しや戸籍情報などを交付した際に、「交付通知書」が自動的に郵送される。
その後、希望すれば1件300円で、交付した年月日や種類、通数、請求者は代理人か第三者かが書かれた「交付事実証明書」の発行も受けられる。登録は無料。有効期限は3年間。