少年法の見直しの是非を検討している法務省は24日、加害少年の法定刑の引き上げや、弁護士が国費で審判に付き添う制度(国選付添人制度)の拡充について、9月の法制審議会の総会に諮問する方針を固めた。
同省は3月から「少年法に関する意見交換会」を開き、被害者遺族や弁護士、専門家の意見を聞いてきた。被害者側は「成人と少年の法定刑に開きがありすぎる」と訴えたほか、殺人、傷害致死、交通死亡事故などに限られている審判傍聴制度の範囲を拡大するよう主張。弁護士は加害少年の立場から、重大事件に限定されている国選付添人制度の対象を広げるよう求めていた。
現行法は、犯行時18歳未満の加害者に無期刑を言い渡す場合、10〜15年の有期刑にすることができると定めているほか、有期刑の上限も成人が複数の罪で「30年」なのに対し、判決時に20歳未満の少年は「10年」と開きがある。滝実法相は24日の閣議後会見で「(少年の刑罰が)今のようにあまりに低い刑で良いのか」との認識を示したうえで「単なる厳罰化だけでなく、少年の立ち直りを考える必要もある」と述べた。
法務省幹部
少年の法定刑引き上げは『厳罰化』ではなく、成人の法定刑とバランスの取れた法整備を目指すものと考えている。