尖閣諸島(沖縄県石垣市)の魚釣島に日本の地方議員ら10人が上陸した問題で、沖縄県警は20日、10人を八重山署(石垣市)に呼び、事実関係の説明を受けた。立ち入り禁止場所に無許可で入った軽犯罪法違反に当たるかどうかを慎重に検討する。今年1月と7月には石垣市議らが尖閣諸島に上陸したが、県警は同容疑での立件はしていない。
署で説明した議員らによると、それぞれ個別に、島に渡った経緯や事前に準備や相談をしていたかなどを聴かれ、「上陸は偶発的だった」などと説明。法令違反の認否を問われたり、供述調書への署名を求められたりはしなかったという。
署での説明を終えた鈴木章浩都議は、都が尖閣諸島の購入に向けて国に上陸許可を打診していることについて「税金と寄付で購入するのだから、調査のための上陸を許可をするのは当たり前だ。機会があれば(自分も)行きたい」と話した。
10人は18日、国会議員8人らとともに戦没者の慰霊と漁業調査のため、石垣島から出航。19日朝に船上で慰霊祭を終えた後、泳いで魚釣島に渡った。灯台に日の丸を掲げたり、慰霊碑に手を合わせたりして、約2時間後に船に戻った。
慰霊祭は超党派の議員連盟などが主催。議連は国に上陸許可を求めたが、野田政権は認めなかった。県警も事前に主催者側に上陸しないよう求め、同意を得ていたという。
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前回も軽犯罪法4条を適用したらしいので、今回も適用しないということはないだろう。
軽犯罪法
軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。
騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため、削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。
◇濫用の禁止
国民の権利を必要以上に侵害しないため、あるいは、目的を逸脱して濫用される(例えば別件逮捕の手段として利用される)ことを防ぐために以下の規定がある。
・軽犯罪法4条
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。