競馬の払戻金への課税を巡って、外れた馬券が必要経費に当たるかどうかが争われた所得税法違反事件の裁判で、大阪地方裁判所は「資産運用を目的に馬券を購入した場合、外れ馬券も経費に認めるべきだ」として国税庁とは異なる判断を示したうえで、払戻金を申告しなかった被告に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
大阪市の39歳の元会社員の被告は、競馬の勝ち馬を予想するソフトを使って3年間に、28億7000万円分の馬券をインターネットで購入し、当たり馬券で30億1000万円の払い戻しを受けて、差し引き、1億4000万円の利益を出しました。
検察は、払戻金の総額から、当たり馬券の購入費だけを控除して申告し、実質的な利益を上回る5億7000万円を納税すべきだったとして、所得税法違反の罪で起訴したのに対し、被告は、「外れ馬券の購入費も必要経費として認めるべきだ」などと無罪を主張していました。
23日の判決で、大阪地方裁判所の西田眞基裁判長は、「娯楽の範囲を越えて資産運用を目的に馬券を繰り返し購入した場合、外れ馬券の購入費も必要経費とすべきだ」と述べ、国税庁の見解とは異なる判断を示しました。
そのうえで、被告が納税すべき金額を5000万円余りと大幅に減らしたうえで、懲役2か月、執行猶予2年を言い渡しました。
また、判決で裁判長は、競馬の払戻金への課税について「画一的に処理するのではなく馬券購入の具体的な内容を検討し、それに見合った判断が求められる」として税務当局に柔軟な対応を求めました。
被告は、地方税を含めおよそ10億円の課税処分を受け、これを不服として処分の取り消しを求める裁判を起こしています。
判決のあと被告は弁護士を通じて、「全面的にこちらの主張を認めてもらった判決で感謝しています。控訴をするつもりはありません」というコメントを出しました。また被告の弁護士は、「今後どのようなケースなら、外れ馬券が経費になるか、その境目を定めるのが難しい問題となる。国税庁は判決を真摯(しんし)に受け止め、競馬の払戻金はすべて非課税にするなど、制度を見直すべきだ」と話しています。
大阪国税局は、「判決の内容について現時点では詳細を承知していないため、コメントは差し控える」としています。
大阪地方検察庁の上野友慈次席検事は「判決内容を精査し、高等検察庁などと協議のうえ適正に対処したい」としています。