東京都が発注した災害用備蓄倉庫の建設工事をめぐり、多額の飲食接待を受けたとして、警視庁捜査2課などは3日、収賄容疑で都交通局係長の大機基宏容疑者(49)=八王子市北野台=を逮捕し、贈賄容疑で建設会社「郡リース」(港区)社員金田哲容疑者(50)=豊島区要町=を逮捕した。同課はいずれの認否も明らかにしていない。
逮捕容疑によると、大機容疑者は、都水道局営繕課係長だった2008年11月〜今年4月ごろ、同局が発注した備蓄倉庫の建設工事などに関して、受注に便宜を図った見返りとして、金田容疑者から計68回にわたり、都内の飲食店などで約110万円相当の飲食接待を受けた疑い。
大機容疑者は発注工事の起案書などを作成する立場にあり、金田容疑者に対し、居酒屋などで工事概要や最低制限価格算出の割合、他の入札参加予定業者などの情報を伝えていたという。
◆収賄罪
公務員が、その職務に関して賄賂を受け取ったり、賄賂の要求や約束をする罪。請託を受けなくても成立する。刑法第197条第1項が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。単純収賄罪。
状況や立場などの違いにより、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、斡旋収賄罪などにあたることもある。