沖縄本島北部の東村で、米軍のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設に反対し座り込みなどを行っていた住民を相手に、国が通行を妨害しないよう求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁那覇支部であった。今泉秀和裁判長は1人について妨害行為の禁止を命じた一審那覇地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
今泉裁判長は一審と同様、「通路としての使用を著しく制限する行為で、国が受忍すべき限度を超える」と判断した。住民側は上告を検討する。
一審は住民2人のうち1人に妨害禁止を命じ、もう1人について「今後妨害行為をする恐れがない」と国の請求を棄却。住民側は「憲法が保障した表現活動の範囲内で、妨害に当たらない」と控訴していた。
住民側は二審でも「通路に座り込むなどの行為は、表現の自由で保障された抗議活動だ」と主張したが、今泉秀和裁判長は「単なる表現行為としての抗議活動にとどまらず、国による土地の利用を物理的方法により意図的に妨害している」と退けた。
==================
当たり前の結果だと思う。取りあえず『単なる表現行為としての抗議活動にとどまらず、国による土地の利用を物理的方法により意図的に妨害している』住民たちを非常識人及び異常者とすることができるわけだが、政府は、そうした非常識人及び異常者とは話し合いという姿勢は示さす、黙々と当たり前のことを続けて行けばいいと思う。
被告住民側は、この裁判の結果は「デモ行進すらできない時代が来る」ことの前兆だとする趣旨の発言をしているが、日本の警察は警察組織に対する右翼団体の抗議活動にも許可を与えているので、住民側の論理は飛躍と詭弁に沿ったものだといえる。
弁護士は、この裁判を”SLAPP(スラップ)”という。SLAPPとは“Strategic Lawsuit Against Public Participation”(直訳:市民の関与を排除するための訴訟戦術)の略語である。恫喝的、報復的な民事訴訟のことである。その定義は「公に意見を表明したり、請願・陳情や提訴を起こしたり、政府・自治体の対応を求めて動いたりした人々を黙らせ、威圧し、苦痛を与えることを目的として起こされる 報復的な民事訴訟のこと」だとされている。この裁判にそうした要素があるとは思えない。また裁判においても、この裁判がSLAPPだとしてはいないだろう。
参考⇒沖縄・高江ヘリパッド計画の現状ーニュースの深層