沖縄県八重山地区の中学公民教科書の採択問題を巡り、石垣市と与那国町の小中学生と保護者の計11人が、両市町教委の採択した育鵬社版とは異なる東京書籍版を無償で受け取れることの確認などを求めた訴訟の判決が26日、那覇地裁であった。酒井良介裁判長は原告側の訴えを退けた。
同地区の教科書について、両市町と竹富町の協議会は昨年8月、「新しい歴史教科書をつくる会」の元メンバーが執筆した育鵬社版を答申。しかし竹富町は東京書籍版を採択した。これに対し、文部科学省が無償配布は育鵬社版のみとする方針を示したため、同年9月に3市町の教育委員13人が協議。今度は多数決で東京書籍版を選んだ。
石垣市と与那国町は当初の採択通り、中学3年の計約570人に育鵬社版を無償配布。竹富町は寄付金で購入した東京書籍版を使用する異例の事態となった。
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法律上の細かい規定は知れないが、憲法では親は子に教育を行わせる義務を負っている。義務は権利でもあるから、学校の選択、教師の選択、履修科目の選択等々は親が持っているはずである。しかし、実際には、親はその権利を放棄し、学校の選択、教師の選択、履修科目の選択等々を文科省と教育庁に白紙委任している。なので、法律上も、実質、親が持つ権利は文科省や教育庁に移行したと看做されるだろう。
そして、権利を放棄して半世紀以上も経過しての、突然の権利の主張である。履修科目の選択のうちの教科書選定の権利は親が持つのは憲法上はその通りだと思うが、その権利はすでに文科省などに移行されていると思われる情況なので、今回のような判断をしたのだろう。
履修科目の選択のうちの教科書選定の権利は親が持つとするなら、それに関連する権利のすべてを文科省から奪取しなければならないと思う。子の教育に対して。そこまでの責任を日本の親が持とうとしているとは、到底思えない。